社長のつぶやき
石綿(アスベスト)事前調査結果報告の義務スタート
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
この調査報告は、請け負う工事の面積が80㎡を超えるもの、または、請負金額が100万円を超えるものが対象となり、建設業界においてホットニュースとなっています。
では、石綿って何なの?? 字のごとく、岩石の綿状のものです。建設材料に昔から多く使われてきており、耐火・防火・断熱・電気の絶縁物・材料の割れ防止などに用いられて来ました。しかし、吸い込むと肺癌がんや中皮腫ちゆうひしゆなどの原因となるため、原則として製造・使用は禁止されました。
いつから使用禁止になったのかと言うと、2006年に法改正がありそれ以降は使用されていないのですが、2006年以前って、まだ、16年前ですよ。わたしの感覚だと、ごく最近の様に感じてしまいますが、事実なんです。建築材に多く使用されてきた材料だけに、これから解体される建造物やリフォームなどで改修工事を行えば、石綿が入っている場合が多いでしょう。
この健康被害をもたらす石綿を工事で飛散させないためにも、しっかり石綿の怖さを知り、適切な対応をして処理をする必要があります。
弊社では、私をはじめスタッフにも石綿作業主任者の資格を取得して業務にあたっております。いかに石綿(アスベスト)を飛散させないか。知識がなく施工してしまうと自分自身とお客様や大切な方々にも健康被害の影響を及ぼしてしまう恐れがあるので、事前調査を行い、しっかり管理して工事を進めて参ります。
今月、石綿調査士という資格にもチャレンジしてきます。結果は後日ご報告致しますね(笑)