地面の上に設けられ、建物を支える鉄筋コンクリート製の構造物。敷地の状況や建物の重さなどにより、ベタ基礎・布基礎(ぬのきそ)・深基礎(ふかぎそ)などの形状が変わる。俗に『土台』とも呼ばれている場合が多いが、正確には基礎の上に敷かれ柱や床を支える役目をする木材を『土台』と呼ぶ。
玄関と玄関ホールとの段差部に横にわたされる部材。玄関部分の場合、玄関框(げんかんかまち)・上がり框(かまち)とも呼び、和室と床の間の段差部に使用される場合は、床框(とこかまち)と呼ぶ。
瑕疵が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束すること。不動産に瑕疵があった場合には、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのが原則であるが、それを補完するために、第三者が、瑕疵により発生した一定の損害を負担する仕組みがある。これが瑕疵保証である。
天井や壁の上部に取付けられ、火災の熱や煙を感知し警報を鳴らす器具。新築住宅には2006年6月より取付けが義務付けられている。主に火災警報器は、熱を感知する熱式警報器と煙を感知する煙式警報器の2種類がある。
建築計画が建築基準関係規定に適合すると確認された場合に交付される書類をいう。確認は建築工事に着手する前に受けなければならず、確認済証は確認した建築主事が交付する。なお、建築工事完成後には、建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を受けなければならず、検査により適合が認められたときに交付される書類が「検査済証」である。
建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいう。建築基準法では、改築も「建築」の一種とされており(建築基準法第2条第13号)、改築についても建築確認を申請する必要がある(建築基準法第6条)。
ある階の水平基準面から直上階の水平基準面までの高さのこと。
建物や宅地の前面道路に接する境界から、その反対側の境界までの距離。これに対して、前面道路に接している距離を「間口」と呼び、この両者によって建物や宅地の形状や大きさをおおまかに示すことがある。
キッチン近くに設けられた買い置きした食品や保存食品を貯蔵する食品庫のこと。温度変化が激しい場所は避け、通気性をよくする工夫が必要。
柱・梁などの骨組みで構成される在来工法(軸組工法)に対し、枠組みで作られた壁と床で構成する工法。一般的には2×4工法(ツーバイーフォー工法)と呼ばれる。
屋根裏部屋。屋根裏空間を利用し部屋の一部を2層構造とし、その上層を指す。主にはしごで登り降りする。
建物外観を表わす図面。一般的に東・西・南・北の4方向から建物を見た姿を表わす。
和室続き間で、天井と鴨居の間にある開口部。障子や透かし彫りなどをはめ込む。また、引違いサッシ上部に小窓が付いているサッシを欄間付サッシと呼ぶ。
敷地の面積に対する建物の各階床面積の合計(『延床面積(のべゆかめんせき)』という)の割合。行政によりその土地の容積率が定められていて、定められた容積率を超えた建物を建てることはできない。
建物外壁面の保護、工事作業中に建物外部への落下物防止を目的とし、仮設足場に取付けるシート状のネット。
床面の下に設けられた収納庫。収納庫のカゴを外すことで床下の点検・メンテナンス用の点検口としての役割も持つ。
断熱性を比べる数値。換気の熱損失を除いた熱損失量を、床・壁・天井・開口部の面積の合計で割った値。【「UA値」=外皮平均熱貫流率。数値が小さければ小さいほど、高性能。】
間取りの基本寸法であるモジュールが1メートルであるプラン。柱の間隔が主に1メートルとなっている。
建物の下面全体的に鉄筋コンクリートの板状の基礎を設置し、面で建物を支える基礎形状。不動沈下やシロアリ対策としても有効。
木質系の床仕上げ材。畳・カーペットなどに比べ平滑なため掃除がしやすく、ダニやハウスダストによる害を減らすことができる。
お湯を沸かす、料理をつくるなどに必要なエネルギーを電気だけでまかなうシステムのこと。ガスに比べ電気で熱をつくる方が効率は悪くなるものの、ガスを利用しない分ガス工事や毎月のガス基本料金がかからず、トータルでコストが安くなる。
障壁(バリア)となるものを取り除き、生活しやすくすること。1974年に国連障害者生活環境専門家会議が提出した「バリアフリーデザイン」が起源。当初は建物内の段差など、物理的な障壁の除去という意味合いで用いられたが最近では制度・文化情報・意識面といったより広い意味で用いられるようになってきている。
建築物の各階の床面積を合計した面積のこと。建物の規模を示す容積率の算出などにも利用される。
廊下やホールの壁の一部をくぼませた飾り棚のこと。絵や花瓶などを飾るスペースとして利用される。